2015年春、
公的融資が大変身!
資本性ローンが実現しています!
実務的に事業計画の短期更新が必要になります!
凄い?日本公庫『挑戦支援資本強化特例制度』の資本性ローンが申請できる者
経営者保証に関するガイドライン   ・概要解説
  経営者保証に関するガイドライン    ・定義(とは)
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■ 金融庁基準の「債務者区分」とは?

 金融庁は銀行行政の衡平のため、各銀行融資先の信用格付を規定しています。
 金融検査マニュアルに拠るもので、次の区分に分けています。
      @正常先
      A要注意先
        A-1 その他の要注意先
        A-2 要管理先(ヨウカン)
      B破綻懸念先(ハケン先)
      C実質破綻先(ジッパ先)
      D破綻先
 なお、上記A-2以下(要管理先を含む)は、不良債権で銀行法上は、開示債権と呼ばれています。


■ 銀行の行内査定とは?

  銀行融資に関する業務遂行として、各銀行は金融庁の債務者区分を受けて、銀行として各債務者区分の更なる細分化(概ね20区分前後)を行っています。その細分化された信用区分は、所謂「銀行格付」と言われるものです。
       備考)銀行の信用格付の区分「銀行格付」と、金融庁の信用格付の区分「債務者区分」は、
          主従の関係で、全国統一の信用格付として、概ね整合性を保っています。

 ○  各銀行は、自行融資先の「格付(銀行格付)」管理(貸出先管理)を厳重に行っています。
   これは、貸出先の信用格付により、その貸出先「債務者区分」に応じた貸倒リスクを、銀行会計に反映しているから
  です。即ち「貸倒引当金」を各貸出先に応じて設定しなければならないことになっています。

 ○  銀行にとって「貸倒引当て」は、貸倒引当損(費用)の設定により、貸倒リスクを予想債務(負債の部)に計上する
  ことになります。その引当率は、貸出残高×引当率により計算しますが、その引当率は、概ね次のとおりです。
     @正常先     0〜3%
     A要注意先    5〜8%
     B破綻懸念先  30%………貸出先について、信用格付がA→Bへ落ち込んだ場合は、銀行の引当率は急に上る。
                  その結果、貸倒引当損(費用)が急増!→銀行業績の悪化→執行部の威信減退へと
                  つながるワケです。
     C実質破綻先  50〜70%
     D破綻先    100%


■ 銀行の融資政策

  上記各項のとおり、銀行融資においては、貸出先の信用格付が極めて重要です。そのため銀行融資(貸出)に当たっては、
 いろいろ事細かに、銀行内規たる融資規則を設けて、融資債権の保全を図っています。

 
○ 決算書の検査
   当然に「国・地方団体が税金を徴収するための決算書」と、「融資をして回収を保全するための決算書」では、その
  債権管理の難しさの度合いから、決算書を受け付けるときの「態度・反応」は、相当に違います。その違いを映して、
  敏感な納税者は、「税務署向け決算書」と「銀行融資向け決算書」の2つのケースバイケースの「手抜き」をする結果に
  なっています。
   否、無知な納税者は、おめでたいことに税金徴収用の「税務署向け決算書」で、踏み倒しもできる銀行融資を受けられ
  ると思っている人が極めて多いのが現実です。これらの人は「融資? 必要な時に、銀行に税務署に出した「決算書」を
  出せば、カネは借りることができる!」と信じ込んでいるのです。融資対応の決算書など、お金が掛るから望まない!と
  云う考えがどこかにあります(それって経営者として、ある意味、経済合理性に適合しています)。

   銀行内部での「貸出先査定」において、このような謂わば「いい加減」な経営者は、金融円滑化法期限切れの後は極め
  て厳しい評価を受けることになります。

   税理士事務所は通常、お客様の「融資対応は不要」と云う意に反して、「銀行融資対応」をする必要はないと考えるの
  が普通です(お客様に対する@忠実義務はちゃんと果たされています)。また「融資が必要なとき、急に「税務署向けの
  決算書では、銀行はカネを貸しませんよ」と注意しています(お客様に対するA注意・助言義務はちゃんと果たされてい
  ます)。更に税務署向け決算書であっても、法令はちゃんと遵守しています(お客様に対するB善管注意義務はちゃんと
  果たされています)。このように、税理士もまた上記@〜Bの法定債務履行(義務)をちゃんと果たしているのです。

   銀行は当然に、銀行融資の「貸付先」に向かって、「こんな決算書ではダメです」と云うでしょう。結論としてお客様
  は、税務署モードの決算書から、融資モードの決算書に、モード替えを迫られることになります。

 
○ 決算書の説明を要求
   中小企業の社長(経営者)は、経理を人任せで、決算書を理解していない人が多いと言われています(中小企業経営者
  団体7団体)。ぜひ、自分で決算書を銀行融資課員に説明できるようにして下さい。そのためには、平素から「経理記帳
  の所謂「丸投げ」は合理的なようで、合理的ではありません。所謂「自社経理」を徹底して下さい。因みに、「クラウド
  会計」は、完全に「自社経理」体系です。仕訳指導が、インターネットの進歩によって「入力現場と指導現場」が、同じ
  画面を見てコミュニケーションできると云うだけの話です。

 
○ 事業計画書の要求
   更に融資銀行は、通常、銀行融資の「貸付先」に、事業計画書の提出を要求します。つまり、事業計画の策定、及び
  事業計画書の提出は、銀行融資の前提条件の一つです。事業計画なしでは、銀行融資は受けられません。事業計画書の
  提出なしでは、銀行融資の話は進みません。そしてその事業計画も多くの場合、「合実計画」、又は「実抜計画」の事業
  計画書でなければ、一年後の銀行モニタリング検査で「紙屑」として扱われることになります。その場合、融資は一括
  返済に向かって舵が取られることになります。

  備考: 上記各項目の窮状を救うため、最近、金融庁認定支援機関税理士らが活躍しています。御社の企業存続を掛けて
     の支援です。通常相場の費用が掛かることは、覚悟して下さい。創業支援の「格安」などの支援は望むべくもあり
     ません。難局にあり、経営常識を欠くと「嫌ならどうぞ」と云う経営環境にあることは、「自分さえ」の発想から
     は、感覚的に、遠いものがあります。








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金融庁認定支援機関税理士からの情報提供
銀行融資.tokyo
特別の銀行融資で、債務超過の会社も救われるのよ!
 2012/8施行「中小企業経営力強化支援法に基づいて、中小企業の銀行融資リスケ先60〜70万社のうち不良債権先、20〜30万社の(倒産予備軍)の淘汰・生残り企業の選別が、実は概ね3年間のうちに行うとする政策が、中小企業金融円滑化法の期限切れを待って2013/4から始まりました。

 しかし穿った見方をすれば、その数が多すぎて物理的に考えても、とても銀行融資担当だけでは処理しきれません。そこで政府・金融庁は、2013/秋に謂わば「徳政令」を出してくれました。
  
@ 債務超過であっても…
     金融庁基準の信用格付「債務者区分」が、
     不良債権たる「要管理先」や「破綻懸念先」であっても、

     「合実計画たる事業計画書」を出せば、銀行は独自の判断
     で融資継続をしても良い!
  
A 概ね5〜10年で、事業の正常化を…
     その「合実計画」は、元々は「実抜計画」と言って、
     概ね3年で、窮境脱出を求めていましたが、
     中小企業に限り、経営正常化の期限が、概ね5年〜10年

      の「合実計画」で良いものとする!
      但し、毎期定期の銀行モニタリング検査に適合すること!

 
債務超過でも、
事業計画書を出せば、
銀行の新規・追加融資が受けられます(2013/秋から)
債務超過でも、生き延びる途が開いた!
5〜10年で、債務超過を解消すれば良いんだ…!