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経営者保証ガイドライン
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ガイドラインの評価
(法制化への一里塚「光明」)
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概要説明
最悪の場合でも、経営者の資材(居宅等)を残す手立てが施されています。
民法改正では、第3者保証を強制できなくなります。
但し銀行の貸し渋りが生じないよう会社に席を置く配偶者、過半数の株式を持つ株主は第3者保証を従来通り強制されます。
1.金融機関が経営者保証を求める理由
銀行融資に社長の連帯保証を求めるのは次のような理由からです。
➀ 経営への規律付けのため(モラルハザードの防止)
➁ 会社の信用力補完のため(企業との一体性を確保)
➂ 保全のため(担保としての位置付け)
➃ 財務諸表の信頼性担保のため(外部監査がないため)
2.経営者保証の弊害
一方、「社長の連帯保証」の弊害は次のような点が指摘されています。
➀ 経営者保証の融資慣行化が、金融機関と対象企業との信頼関係構築の阻害要因となっている。
➁ 早期の再生着手、円滑な事業承継の阻害要因となっている
金融庁の中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針として、役所の考えは、次のような方針が固まっています。
➀ 中小企業の経営者保証に関する中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的自立的な準則と
位置づけられている。
➁ 自発的に尊重され、遵守されることが期待される。
➂ 金融機関には、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着させていくことが求められている。
➃ 金融検査マニュアルでも、経営者保証ガイドラインへの適切な対応が求められる。
このガイドラインが適用される保証契約は、以下の全ての要件を充足したものが対象です。
(1)保証契約の主たる債務者が中小企業であること
(2)保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること。
なお次の特別の事情(これに準じる事情を含む)がある場合も、適用対象に含める。
① 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者の配偶者が保証人となる場合
(その配偶者は、当該経営者と共に当該事業に従事する配偶者に限る)
② 経営者の健康上の理由のため、事業承継予定者が保証人となる場合
(3)主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、
対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産・負債状況について、適時適切に開示していること
(4)主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと
1.経営者保証に依存しない融資の一層の促進
経営者保証に依存しない融資の一層の促進のため、主たる債務者、保証人及び対象債権者は、
それぞれ、次の対応に努めるものとする。
(1) 主たる債務者及び保証人における対応
主たる債務者が経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合には、
まずは、以下のような経営状況であることが求められる。
① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
主たる債務者は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、
法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等をいう。以下同じ)を
社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を整備するなど、適切な運用を図ることを通じて、
法人個人の一体性の解消に努める。また、こうした整備・運用の状況について外部専門家(公認会計士、
税理士等をいう。以下同じ)による検証を実施し、その結果を、対象債権者に適切に開示することが、
望ましい(
外部監査
)。
➁ 財務基盤の強化
経営者保証は主たる債務者の信用力を補完する手段のひとつとして機能している一面があるが、
経営者保証を提供しない場合においても事業に必要な資金を円滑に調達するために、主たる債務者は、
財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化する。
③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
主たる債務者は、資産負債の状況(経営者のものを含む。)、事業計画や業績見通し、
及びその進捗状況等に関する対象債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い
情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保する(
経営の透明性
)。
なお、開示情報の信頼性の向上の観点から、外部専門家による情報の検証を行い、その検証結果と
合わせた開示が望ましい(
外部監査
)。
また、開示・説明した後に、事業計画・業績見通し等に変動が生じた場合には、自発的に報告するなど
適時適切な情報開示に努める(
情報開示
)。
(2)対象債権者における対応
対象債権者は、停止条件又は解除条件付保証契約、ABL(流動資産担保融資)、金利の一定の上乗せ等の
経営者保証の機能を代替する融資手法のメニューの充実を図ることとする。
また、法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている主たる債務者が
資金調達を要請した場合において、主たる債務者に以下の要件が将来に亘って充足すると見込まれるときは、
主たる債務者の経営状況、資金使途、回収可能性等を総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性、
上記のような代替的な融資手法を活用する可能性について、主たる債務者の意向も踏まえた上で、検討する。
イ)法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
ロ)法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。
ハ)法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
ニ)法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
ホ)経営者等から十分な物的担保の提供がある。
2.経営者保証の契約時の対象債権者の対応
対象債権者が、経営者保証を求めることが止むを得ないと判断された場合や、 中小企業における法人個人の一体性に
一定の合理性や必要性が認められる場合等で、経営者と保証契約を締結する場合、対象債権者は以下の対応に努めるもの
とする。
(1) 説明
主たる債務者や保証人に対する保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明が必要である。
つまり、対象債権者は、保証契約を締結する際に、以下の点について、主たる債務者と保証人に対して、丁寧で
且つ、具体的に説明することとする。
イ)保証契約の必要性
ロ)原則として、保証履行時の履行請求は、一律に保証金額全額に対して行うものではなく、
保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で、履行の範囲が定められること
ハ)経営者保証の必要性が解消された場合には、保証契約の変更・解除等の見直しの可能性があること
(2) 適切な保証金額の設定
対象債権者は、保証契約を締結する際には、経営者保証に関する負担が中小企業の各ライフステージにおける
取組意欲を阻害しないよう、形式的に保証金額を融資額と同額とはせず、保証人の資産及び収入の状況、融資額、
主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる債務者及び保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に
勘案して設定する。
このような観点から、主たる債務者の意向も踏まえた上で、保証債務の整理に当たっては、このガイドラインの
趣旨を尊重し、以下のような対応を含む適切な対応を誠実に実施する旨を保証契約に規定する。
イ) 保証債務の履行請求額は、期限の利益を喪失した日等の一定の基準日における保証人の資産の範囲内
とし、基準日以降に発生する保証人の収入を含まない。
ロ) 保証人が保証履行時の資産の状況を表明保証し、その適正性について対象債権者からの求めに応じ、
保証人の債務整理を支援する専門家(弁護士、公認会計士、税理士等の専門家であって、全ての対象
債権者がその適格性を認める。
3 既存の保証契約の適切な見直し
特に
事業承継時
には、
保証契約の見直しの申し入れ時には、主債務者、保証人及び債権者は、以下のように対応する。
(1)主債務者や保証人は、経営者交代の事業への影響を説明するなど債権者の情報開示要請に適切に対応する。
(2)債権者は、後継者に当然に保証債務を引き継がせず、必要性を改めて検証する。
前経営者との保証契約の解除についても適切に判断する。
1 適用対象
(1)一般的要件を満たしていること
(2)主債務者が法的債務整理手続又は準則型私的整理手続の申立てをしていること
(3)清算配当率を上回る回収が期待できるなど、対象債権者にとっても経済的合理性が期待できること
(4)保証人に免責不許可事由が生じておらずそのおそれもないこと
2 手続
(1)主債務について準則型私的整理手続を行う場合
原則、当該手続において、主債務者による弁済と保証人による弁済を併せた弁済計画を策定し一体整理を図る。
(2)主債務について法的整理手続を行う場合等
特定調停が想定されている場合は、適切な準則型私的整理手続を利用することとする。
3 一時停止等の要請への対応
次の要件を充足する場合には、対象債権者は、保証債務に関する一時停止や返済猶予(以下、一時停止等という。)
の要請に対して、誠実、且つ柔軟に対応するように努める。
イ) 原則として、一時停止等の要請が、主たる債務者、保証人、支援専門家が連名した書面によるものであること
(但し、全ての対象債権者の同意がある場合及び保証債務のみを整理する場合で当該保証人と支援専門家が連名した
書面がある場合はこの限りでない。)
ロ) 一時停止等の要請が、全ての対象債権者に対して同時に行われていること
ハ) 主たる債務者及び保証人が、手続申立て前から債務の弁済等について誠実に対応し、対象債権者との間で良好な
取引関係が構築されてきたと対象債権者により判断され得ること
4 経営者の経営責任の在り方
対象債権者は、中小企業の経営者の経営責任について、法的債務整理手続の考え方との整合性に留意しつつ、結果的に
私的整理に至った事実のみをもって、一律かつ形式的に経営者の交代を求めないこととする。具体的には以下のような
点を総合的に勘案し、準則型私的整理手続申立て時の経営者が引き続き経営に携わることに、一定の経済合理性が認めら
れる場合には、これを許容することとする。
イ)主たる債務者の窮境原因及び窮境原因に対する経営者の帰責性
ロ)経営者及び後継予定者の経営資質、信頼性
ハ)経営者の交代が主たる債務者の事業の再生計画等に与える影響
ニ)準則型私的整理手続における対象債権者による金融支援の内容
なお、準則型私的整理手続申立て時の経営者が引き続き経営に携わる場合の経営責任については、上記帰責性等を踏ま
えた総合的な判断の中で、保証債務の全部又は一部の履行、役員報酬の減額、株主権の全部又は一部の放棄、代表者から
の退任等により明確化を図ることとする。
5 保証債務の履行基準(残存資産の範囲)
対象債権者は、保証債務の履行に当たり、保証人の手元に残すことのできる残存資産の範囲について、必要に応じ支援
専門家とも連携しつつ、以下のような点を総合的に勘案して決定する。この際、保証人は、全ての対象債権者に対して、
保証人の資力に関する情報を誠実に開示し、開示情報の内容の正確性について表明保証を行うとともに、支援専門家は、
対象債権者からの求めに応じて当該表明保証の適正性についての確認を行い、対象債権者に報告することを前提とする。
なお、対象債権者は、保証債務の履行請求額の経済合理性について、主たる債務と保証債務を一体として判断する。
イ)保証人の保証履行能力や保証債務の従前の履行状況
ロ)主たる債務が不履行に至った経緯等に対する経営者たる保証人の帰責性
(1)「破産手続の自由財産の考え方」
保有する資産を換価・処分して弁済に充てる内容の弁済計画案とする場合、保証人は全財産を手放す必要がある
か? ガイドラインを利用した場合、保証人は全財産を手放す必要はなく、少なくとも、債務整理後に次のような
自由財産を手元に残すことが可能である。
➀ -債務整理の申出後に新たに取得した財産
➁ 一差押禁止財産(生活に欠くことのできない家財道具等)
➂ 現金(99万円)
➃ -破産法第34条第4項に基づく自由財産の拡張に係る裁判所の実務運用に従い、通常、拡張が認められる
と考えられる財産
➄ また、自由財産に加えて、経営者の安定した事業継続等のため、一定期間の生活費に相当する額や、
華美でない自宅等についても、残存資産とすることが検討されます。
備考: 東京地方裁判所「個人破産の換価基準」を参照。
(2)「回収見込み額の増加額」
(QA15~16頁[7-13])
対象債権者は、保証債務の履行請求額の経済合理性にっいて、主たる債務と保証債務を一体として判断するが、
具体的には次のように判断する。
イ) 再生型手続の場合
清算型手続に至らなかったことによる対象債権者の回収見込み額の増加額
ロ) 清算型手続の場合
当該手続に早期に着手したことによる保有資産等の劣化防止に伴う回収見込み額の増加額
備考:主債務の整理手続終結前に、保証債務の整理手続を開始すること。
Copyright(C): 2014-, AACCX INC., e-mail: dogami@taxes.jp, All rights reserved.
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醒めた評価としては、
この
ガイドライン
(Guide Line(GL))は、近未来の「 法制化」への一里塚として の「光明」となるものです
ただ、経営者保証の解除の 問題が俎上に上った事実は 大きく時代を動かします。
経営者保証に関するガイドライン
は、未だ自主的な業界運用の域をでません。
しかし、
近年の動向を見ると…、
「包括根保証の禁止」が2014年11民法改正で法制化され、
「第三者保証人の原則非徴求」が2011年7月金融庁監督指針改正で規則化され、
今また「経営者保証ガイドライン」が個人保証を巡る金融機関の融資現場に俎上しました。
今後5~10年程度の実務現場の状況をみて、法制化されて行くものと推察されます。