経営者保証に関するガイドライン   ・概要解説
経営者保証に関するガイドライン    ・定義(とは)


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特別の銀行融資で、債務超過の会社も救われるのよ!
012/8施行「中小企業経営力強化支援法に基づいて、中小企業の銀行融資リスケ先60〜70万社のうち不良債権先、20〜30万社の(倒産予備軍)の淘汰・生残り企業の選別が、実は概ね3年間のうちに行うとする政策が、中小企業金融円滑化法の期限切れを待って2013/4から始まりました。

 しかし穿った見方をすれば、その数が多すぎて物理的に考えても、とても銀行融資担当だけでは処理しきれません。そこで政府・金融庁は、2013/秋に謂わば「徳政令」を出してくれました。
  
@ 債務超過であっても…
     金融庁基準の信用格付「債務者区分」が、
     不良債権たる「要管理先」や「破綻懸念先」であっても、

     「合実計画たる事業計画書」を出せば、銀行は独自の判断
     で融資継続をしても良い!
  
A 概ね5〜10年で、事業の正常化を…
     その「合実計画」は、元々は「実抜計画」と言って、
     概ね3年で、窮境脱出を求めていましたが、
     中小企業に限り、経営正常化の期限が、概ね5年〜10年

      の「合実計画」で良いものとする!
      但し、毎期定期の銀行モニタリング検査に適合すること!

 
債務超過でも、
事業計画書を出せば、
銀行の新規・追加融資が受けられます(2013/秋から)
債務超過でも、生き延びる途が開いた!
5〜10年で、債務超過を解消すれば良いんだ…!