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○ 銀行融資の条件とは
 ・債務超過企業の銀行借入戦略

事業計画書
銀行合意の計画書策定がまず第一

 
○ 金融庁認定支援機関とは
金融庁認定支援機関税理士からの情報提供
銀行合意の事業計画書
    の策定と定期更新
特別の銀行融資で、債務超過の会社も救われるのよ! 
  
事業 計画
事業改善画書は、事業計画書の底堅いものを云うのだね。
銀行融資の申込みをするためには、まず事業計画書の提出が必要です。その計画書は事前の銀行合意が必須です。その事業計画書の策定と提出を通じて、融資銀行が融資の可否を判断します

■ 債務超過企業が銀行融資を受けられる条件

1.債務者区分「破たん懸念先」の新規銀行借り入れ
  銀行融資に関する金融庁基準の信用格付「債務者区分」が、例えば債務超過が3期以上も続いているで「破たん懸念先」について、その銀行融資債務者が、銀行から新規融資、又は追加融資を受けることが出来る条件は何か?
        ※ あなたの会社の「債務者区分」は、銀行に聞けば教えてくれます!

2.金融庁の「中小企業金融の緩和政策」2013年秋から…
 2013年4月までは、銀行融資の債務者区分「破たん懸念先」についての融資は不適格として、銀行から応じてもらえません
でした。ところが、2013年秋、金融庁は「中小企業金融の緩和策」を発表しました。それは、中小企業についてのみ適用がある政策変更ですが、次のとおりの融資緩和策となっております。

  ① まず融資銀行が、独自の判断において、その融資先(貸出先のこと。以下同じ)の融資要請に応じると云う行内稟議が
   通ること

  ② その融資先は、次の要件を満たす事業計画書を提出すること
    ( i ) その事業計画書は、銀行の承認を得たものであること

    (ⅱ) その事業計画書は、合実計画に基づくものであること
       ※ 合実計画とは、合理的で実現可能性が高い事業計画を指す
         また、その事業計画により、その融資先は、概ね5~10年で、窮境を脱し、正常な事業を継続し、且つ
        銀行融資が正常化できる状態になることが求めらる。

    (ⅲ) その事業計画書は、融資銀行による定期のモニタリング(目標達成管理)に適合して、目標達成をすること
       ※ 目標達成とは、前回との目標達成率(通常は経常利益ベース)が、概ね80%以上を達成していること。
        これは金融庁基準で定められているものです。


■ 用語説明

   中小企業が銀行借り入れの融資申し込みをする際の「銀行融資」に関わるキーワードのうち、上記の解り難い用語を整理
 して解説します。


 イ) 債務超過企業
   ( i ) 意義
    債務超過とは、財務諸表の貸借対照表において、負債の部(借金)が、資産の部(総資産合計)を上回っている状態を
   指します。債務超過企業とは、そのような経営状態にある会社を云います。

   (ⅱ) 銀行の評価
      債務超過企業については、金融庁基準の信用格付「債務者区分」において、細部の銀行格付評価にして「格付」を
     します。例えば次のような場合は、債務者区分は「破たん懸念先」にランクされます。
         ① 債務超過が数年続いています。
         ② 営業収益で、「赤字」を解消する年数は、概ね10年と見積もられています。
         ③ 基本的に会社には収益力があり、過去3期も連続して「黒字」です。

   (ⅲ)一過性の損失に関する銀行評価
       銀行融資の関連においては、次のことも一つのポイントです。このような場合は大抵、銀行での「債務者区分」
      は「破たん懸念先」になっている、又は今回、そのように格下げされる場合が多いです。その場合、2013/8まで
      は銀行としては「融資不適格」で融資の対象外でした。しかし金融庁の中小企業金融緩和策のお蔭で、この種の
      赤字は、5年から10年の「営業収益」で黒字化できます。また、その「営業収益」を原資にして銀行融資の残高も
      返済見込が有り得ます(融資銀行の判断)。

      (a) 一過性の損失
      一過性の損失により、債務超過に陥った場合は、原則としては、融資判断としては「第一義的な問題」にはなりま
     せん。その一過性の損失補てんの対策を採って、「実質的なキャシュフロー」を弾き出すことにより、大抵の場合は
     解決します。例としては次のような損失が考えられます。
      ・ 通常の損益計算上では、「黒字」であるのに、例えば突発的な地震災害(天災・交通事故(不慮の事故)
       投資損失」等のために、出て大幅な「赤字」に陥った
      ・ 収益力として、通常の経常利益は、十分にある経営成績を維持している

     
(b) 単年度黒字が、直近期で3期以上続いている
      ・収益力としては「黒字続き」である
      ・過去に業績悪化か、突発的な得意先の大型倒産に見舞われたため、資本を食いつぶしてしまった。
       つまり過去の失政(経営失策)により、大きな赤字で債務超過になっているが、数年すれば、その状態が解消す
      る見込みある場合です。

■ 事業計画

1.経営計画との違い
 一般社会の教養的な言葉としては「経営計画」がよりポピュラーと考えられますが、経済界・経営コンサルタントの社会で
は事業計画と云う表現が6対4で多いと感じます。経営コンサルタント御託を並べてみても、「事業計画」と「経営計画」はそ
の言葉だけでは、意味内容がはっきりしません。従って専門家は「ここでは事業計画とは××を云う」と表示しないと、意味を
なしません。
 ただ双方に共通した概念はあります。会社の一定の近未来の期間に関する経営方針の設定等です。

2.事業計画
  このサイトで云う「事業計画」は、企業再生(事業再生と同義とする。以下同じ)をする場合の経営計画を論点にする場合が多いです。ただ上記のとおり意味内容が微妙にズレがちで、そのズレが企業再生の作業に絡むと、経営の意思決定をするコミュニケーション内容が上手く伝わらないと困るので、一応、全領域をカバーする用語を並べます。

(1)経営改善計画
    広く「経営計画」を実施する場合に、曖昧性を排除しようとする努力から、広く一般的な用語として多くの場合、中小
  企業の社長等、経営コンサルティング領域の素人向けに、この用語が用いられる場合があります。

  ( i ) 暫定リスケ
     銀行融資で返済計画を変更して実行した企業(リスケ先)が一転、銀行と相談して経営の窮境打開を図るときに、
    銀行との協議でやりとりされる用語です。
     銀行では「リスケ先」は、必ず債務者区分を一ランク以上、評価下げします。例えば、正常先たる債務者区分「要
    注意先(その他の要注意先)」は、不良債権先たる債務者区分「要管理先」に区分替えされます。そして銀行の融資
    判断としては「回収方針」に切り替わります。つまり今の経営状況では、融資はせず回収すると云うワケです。

     そこで中小企業の場合、リレバン(リレーションシップバンキング)による銀行交渉において、融資継続を勝取る
    方策として、「事業計画書の提出」が求められます。しかし中小企業として急に「事業計画」と云われても経理部の
    体制が脆弱で、事業計画作成の対応ができない場合で、銀行が融資先の企業存続を信じることができるときは、仕方
    なく代替提案をしてきます。それはどう云う提案かと云うと、「暫定的にリスケ」を認めますが、条件として今後2~
    3年の間は暫定的な事業計画書を作成して下さい。と云うものです。

     暫定的な事業計画書とは何か? 経理体制が整っていない中小企業の暫定的な経営改善のための施策を盛り込んだ
    経営改善計画書のことです。この経営改善計画書が銀行に提出されたからと云って、銀行内部の「行内格付」が、良く
    なる話はありません。毎期(もしくは毎月)、定期的に銀行借入の返済をリスケした経営改善計画書を銀行に提出して
    銀行のモニタリング(目標達成管理)を受けて、その経営計画の信憑性を見守って行こうとするものです。その場合の
    銀行融資に係る経営計画書を、経営改善計画書と呼ぶ場合があります(多い)。

  (ⅱ)事業計画書
     上記 i 項の「経営改善計画書」は、広く一般的に、中小企業経営者に説明する場合の用語であることは説明した通り
    です。これに対して、経営コンサルタントとして専門的な角度から「事業計画」を論じるに際して、何か一般論として
    の事業計画とは違うと云う意思を込めて「事業改善計画」と言い直す場合があります。この場合は、必ず次のいずれか
    の計画(銀行業界用語)を織り込んだものと言えます。

     (a) 実抜計画
         実抜計画とは、事業計画において、「実現可能性が高く、抜本的な計画(事業計画)」と云う意味合いで
       使われます。「実現可能性が高い」とは、対前期比で概ね80%以上の達成率をクリアできると云う意味です。
       また「抜本的な」とは、底堅いと云う意味です。つまり入念な内容検査をして、曖昧な予測を排除したと云う
       意味です。
        この種の計画は、計画書の策定後、概ね3年で、銀行融資の正常化ができる事業計画を意味します。
        2013年秋以降、この「実抜計画の事業計画」が求められるのは、窮境に陥って「企業再生(事業再生)」を
       目指す大企業に限られることになりました。中小企業の例えば債務者区分「破たん懸念先」には、実抜計画の
       事業計画のうち、内容については踏襲しますが、融資正常化の目標年数は、「合実計画の事業計画」と云う風
       に読み替えることになりました。

      (b) 合実計画
        合実計画とは、事業計画において、「合理的で、実現可能性が高い計画(事業計画)」と云う意味合いで、
       使われます。
        この種の計画は、計画書の策定後、概ね5年から10年で、銀行融資の正常化ができる事業計画を意味します。
        2013年秋以降、この「実抜計画の事業計画」が求められるのは、窮境に陥って「企業再生(事業再生)」を
       目指す中小企業に限られることになりました(大企業は「実抜計画」を適用)。「実抜」も「合実」も意図する
       計画書の内容は、達成期間を除き、同じです。
        中小企業の例えば債務者区分「破たん懸念先」には、実抜計画の事業計画のうち、内容については踏襲します
       が、融資正常化の目標年数は、「合実計画の事業計画」で目途とする概ね5年から10年とされています。これは
       中小企業融資に関する金融緩和策と云うことになります。つまり中小企業の銀行債務問題が、先送りされたと、
       云うことです。2013年から5年~10年先には、また中小企業融資の「不良債権残高」の踏み倒し問題が再燃す
       ることになります。ちょうど東京オリンピックが終って2、3年と云う頃でしょうか?

(2)事業計画
   融資銀行が中小企業に対する融資債権確保のために、本格的に銀行融資の貸出先の経営改善に取り組む場合には、銀行は
  融資資金の貸出先に「事業計画書」の提出を求めます。

  (ⅰ) 合実計画の事業計画書
     この計画書の内容については、上記で説明した通りです。達成目途の年数は5年から10年を掛けることになります。
    但し、計画書は毎年(毎月が望ましい)定期的に、銀行のモニタリング(達成率管理)が求められます。事業計画書の
    更新と云うワケです。事業計画書は時の経過に伴って、予算が実績と継続的に変化して行きます。その移ろいを常時、
    その時々の経営状況の実態に合わせて、フォロー(更新)することが求められます。

     合実計画の事業計画書は、前期(前回)比較で概ね80%の達成率が求められます(銀行法上の規則)。不達成の
    計画書は紙屑として扱われます。その実態として「企業再生」が不可能な窮境で出口が見えなければ、その銀行借入
    の不良債務者は、一気に「破産の方向」に向かって、当然に法的な処理が動き出すことになります。そう云う規則の
    裏には「既に金融円滑化法」は終焉した、それでも立ち直れなかった中小企業は最早、法的な破産処理しかないので
    はないかと云う趣旨の考え方が見え隠れします。

  (ⅱ)実抜計画の事業計画書
     この計画書は、内容において「合実計画」の事業計画書と、達成目途の年限に関して、概ね3年であることを除いて
    同じです。しかし2013年秋以降は、大企業にのみ適用されるように、金融庁行政が変更になりました。これを聞くと
    フっと「大企業でなくてよかった」と安どの胸を撫で下ろしたくなります。元々、銀行の与信規定はそれほどにも、
    厳しいものがあります。銀行も金融業として、カネを貸して回収することの不安定さが浮き彫りになっています。

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債務超過企業が
銀行融資を受けられる事業計画書の3条件は;
  ①銀行合意の事業計画書の策定
  ②合実計画であること
  ③定期モニタリングへの適合

銀行融資を受ける際のキーワードは、事業計画です。事業計画は、底堅いものを「合実計画」の事業改善計画書として策定され、銀行の合意を得て実施され、定期モニターリングされます。
債務超過企業の銀行借入戦略